クニマスの棲む自然豊かな湖

西湖漁業協同組合

TEL:0555-82-3456
FAX:0555-82-3456

営業時間:8:15~16:45
定 休 日 : 不定休

 西湖漁業協同組合内共第15号第五種共同漁業権

遊魚規則

(目的)
第1条  この規則は、西湖漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた内共第15号第五種共同漁業権にかかる漁場(以下「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動植物(ひめます、わかさぎ、ふな、こい、うなぎ、おいかわ、うぐい及びおおくちばすをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(遊漁料の納付義務)
第2条 魚場区域内において、竿釣りによる遊漁をしようとする者は、あらかじめ第4条の規定による遊漁料を納付しなければならない。

(遊漁についての制限)
第3条 遊漁者は山梨県漁業調整規則の規定を遵守するとともに次の表のア欄に掲げる魚種については、イ欄に掲げる漁具・漁法により、ウ欄の区域内で、エ欄の期間中で、オ欄の尾数以内でなければ遊漁してはならない。

ア 魚種 イ 漁具・漁法 ウ 区域 エ 期 間 オ 尾数
ひめます

竿釣

(ひめます釣りは一人竿5本までとする。又、ひめます、わかさぎ以外の胴付き釣り仕掛け、並びにまき餌の禁止およびワーム類で下記欄外に示すとおりの内容について使用を禁止する。)

 

禁漁区域を除く全域 3月1日~5月31日
9月1日~12月31日間で組合が提示する期間(遊漁時間は組合が提示する時間)

 

30尾(ひめます)
わかさぎ

 

こい

竿釣

(ひめます釣りは一人竿5本までとする。又、ひめます、わかさぎ以外の胴付き釣り仕掛け、並びにまき餌の禁止およびワーム類で下記欄外に示すとおりの内容について使用を禁止する。)

禁漁区域を除く全域 3月1日~12月31日間で組合が提示する期間(遊漁時間は組合が提示する時間)

 

うぐい   
うなぎ  
ふな  
おおくちばす  
おいかわ

竿釣

(ひめます釣りは一人竿5本までとする。又、ひめます、わかさぎ以外の胴付き釣り仕掛け、並びにまき餌の禁止およびワーム類で下記欄外に示すとおりの内容について使用を禁止する。)

禁漁区域を除く全域 6月15日~12月31日間で組合が提示する期間(遊漁時間は組合が提示する時間)

 

  • イ、漁具・漁法のワーム類の内容
  • ①軟質プラスチック製疑似餌及び合成素材付け餌。
  • ②上記のうちスピナーベイト、ラバージグ、ポークリンド(天然素材のもの)は除外。
  • ロ、ひめます湖畔回遊の時期3月20日〜5月31日まで岸からのひめます釣り(岸からのボートでの釣りも含む)は禁止とする。

 

2項 禁漁区域

魚種 場所 期 間
ワカサギ 西湖コマ形浜から長崎の突端までの間 3月1日~同年5月30日まで
ワカサギ 西湖小路原中央部から中の鼻突端まで 3月1日~同年5月30日まで
ワカサギ 西湖喉首突端から西湖キャンプ場中央まで 3月1日~同年5月30日まで
全魚種 富士河口湖町西湖字駒形、漁協人口河川左右25m沖合30m 9月1日~同年12月31日まで
 
 
第4条 第2条に掲げる漁具・漁法をしようして遊漁する場合で組合事務所(西湖字駒形)又は別表に定める場所において納付するときの遊漁料(表中「前売り」という。)及び遊漁する場所において漁場監視員に納付するときの遊漁料(表中「前売り」という。)は次表のとおりとする。

魚種 漁具・漁法 期間 遊漁料(消費税込み)
前売料 定価
ひめます

竿釣

 

1日 1,700円 2,200円
わかさぎ
こい

竿釣

 

1日 700円
1,200円
ふな
おいかわ 竿釣 1年 7,000円
うぐい
おおくちばす
2 次表の左欄に掲げるものの遊漁料は前項の規定にかかわらず次表右欄のとおりとする。

小学生 無料
中学生 1/2
肢体不自由者 無料
女性 1/2
3 次表のア欄に掲げる漁場区域において、イ欄の水産動植物を、ウ欄の漁具・漁法を使用して遊漁する場合の1年あたりの遊漁料は第1項及び第2項の規定にかかわらず、エ欄のとおりとし、この遊漁料は山梨県漁業協同組合連合会(以下「県漁連」という。)(敷島町牛句518番地)又は県漁連の指定する場所においてあらかじめ納付するものとする。
ア.漁場区域 イ.魚種 ウ.漁具・漁法 エ.遊漁料(消費税込み又は税別

西湖全域(禁漁区域を除く)

こい

竿 釣 り 21,000円
ふな
おいかわ
うなぎ
うぐい
おおくちばす
 
(遊漁承認証にかんする事項)
第5条 組合は、第2項の遊漁料の納付を受けたときは、別記様式1-(1)の遊漁承認証(以下「遊漁承認証」という。)を交付するものとする。
2 県漁連は第2条の遊漁料の納付を受けた時は、別記様式1-(2)の共通遊漁承認証(以下「共通遊漁承認証」という。)を交付するものとする。
3 遊漁承認証及び共通遊漁承認証は他人に貸与してはならない
 

 
(遊漁に際し守るべき事項)
第6条 遊漁者は遊漁をする場合には、遊漁承認証または共通遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
4 オオクチバスを生かしたまま、西湖から持ち出してはならない。
 

(漁場監視員)
第7条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。
2  漁場監視員は、別記様式2による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。

(違反者に対する措置)
第8条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しは、しないものとする。

附 則
この規則平成26年1月1日から施行する。
この規則令和2年2月1日から施行する。
1日券の遊漁料については、令和3年3月1日から施行する。
この規則の施行前においては、なお従前の例による。

 
住所

屋号

富士河口湖町西湖畔 西湖レストハウス
富士河口湖町西湖畔 樹海荘
富士河口湖町西湖畔 観岳園キャンプ場
富士河口湖町西湖畔 西湖レークサイドキャンプ場
富士河口湖町西湖畔 丸美
富士河口湖町西湖畔 山路
富士河口湖町西湖畔 白根
富士河口湖町西湖畔 湖畔キャンプ場
富士河口湖町西湖畔 西の海キャンプ場
富士河口湖町西湖畔 浜の家キャンプ場
富士河口湖町西湖畔 松屋
富士河口湖町西湖畔 サンレーク
富士河口湖町西湖畔 紅葉台キャンプ場
富士河口湖町西湖畔 青木ケ原
富士河口湖町西湖畔 ピカ
富士河口湖町西湖畔 西湖キャンプ場
富士河口湖町西湖畔 自由キャンプ場
なお、この表に定めるもののほか「西湖漁業協同組合 遊漁承認証販売所」の幟旗(白地に赤字)の立つ所も納付場所とする。
 
 

 


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